会則
第1条(名称)
本会は、「海外勤務者健康管理全国協議会」と称する。
第2条(目的)
本会は、海外勤務する人々並びにその家族の健康の保持増進と、関連する各企業の産業保健活動強化に寄与すること、および産業医を始め、産業保健スタッフ等の資質向上を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 海外勤務者並びにその家族にかかわる産業保健に関する調査、研究
- 企業における海外勤務者並びにその家族に対する産業保健活動への支援
- 産業医、産業保健スタッフ等を対象とする、研修会並びに講演会
- 海外における産業保健衛生に関わる情報の収集と意見交換
- その他本会の目的達成に必要な事項
第4条(会員)
本会は、本会の主旨に賛同する産業医並びに産業保健スタッフ等で構成する。
第5条(入退会)
- 本会に入会を希望する者は、入会申込書を提出し、運営委員会の承認を得て、会員となることができる。
- 会員は、書面による申し出により本会を退会することができる。
第6条(会費)
会員の年会費は徴収しない。
本会が主催もしくは共催する研修会、講演会に参加する場合は、その都度、参加費を納入する。
第7条(役員並びに職務)
- 本会を運営するため、会員の中より、代表幹事、常任幹事、幹事、評議員、実行委員、事務局長、監事の若干名の役員を置く。
- 代表幹事は、本会を代表し、会務を統括する。
- 常任幹事並びに幹事は、本会の運営、企画、評価等の会務を行う。
- 評議員は、本会の目的遂行に随時助言、指導等を行う。
- 実行委員は、本会の活動に関する諸事業の実行、実務を行う。
- 事務局長は、本会の事務を掌握し事務局を運営する。
- 監事は、本会の業務および財務の状況を監査する。
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 役員に欠員が生じたときは、補欠選任することができる。補欠によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、その任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。
第8条(顧問)
本会の枢要な事項を相談するため、運営委員会の議決により顧問を置くことができる。
第9条(総会)
- 総会は、代表幹事が招集し、議長は代表幹事が合議で決定し、つとめる。
- 運営委員会で必要と認めた事項は、出席した登録会員(委任状を含む)の過半数の賛成による議決を得るものとする。但し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
第10条(運営委員会)
- 本会に運営委員会を置く。
- 運営委員会は、代表幹事、常任幹事、幹事、監事によって構成し、年1回代表幹事が招集し開催する。
- 運営委員会において必要と認められた場合は、有識者を招聘し意見を聞くことができる。
- 次の事項は、運営委員会において出席運営委員の過半数の賛成による議決を得るものとする。
- 役員の選任
- 会則改正案の承認
- 予算、決算の承認
- 入会の承認
- その他本会の活動および運営に関する重要事項
第11条(会計)
- 本会の運営に要する費用は、研修会・講演会参加者よりの参加費、及び寄付その他の諸収入で賄う。
- 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
- 会計年度における事業報告および収支決算報告は、運営委員会の承認を得た後、総会にて報告することとする。
- 会計の事務は、事務局において行う。
第12条(事務局)
- 事務局は、(独)労働者健康福祉機構 大阪労災病院(大阪府堺市北区長曽根町1179-3)に置く。
第13条(会則の改正)
本会則の改正は、運営委員会の議を経た後、総会でその承認を得なければならない。
付則
- 本会則は、平成18年4月1日より施行する。
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